労使協定方式

労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労委協定

株式会社bloom(以下、会社)と従業員代表は、派遣法第30条の4第1項の規定に関し、次のとおり協定する。

(対象労働者の範囲)

第1条 本協定は、派遣先で販売員(百貨店店員を除く。)の業務に従事する従業員(以下「対象従業員」という。)とする。

② 対象従業員については、派遣先が変更される頻度が高いことから、中長期的なキャリア形成を行い所得の不安定化を防ぐ等のため、本労使協定の対象とする。

③ 会社は、対象従業員について、一の労働契約の契約期間中に、特段の事情がない限り、本協定の適用を除外しないものとする。

(賃金の構成)

第2条 対象従業員の賃金は、基本給、通勤手当、時間外労働手当、深夜・休日労働手当及び退職手当とする。

(賃金の決定方法)

第3条 対象従業員の基本給の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」は、別表1の「2」から「8」のとおりとする。

② 比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者の職種は、令和2年10月20日職発1020第3号「令和3年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」等について」(以下「通達」という。)に定める別添1「令和元年賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金(時給換算)」の「402販売店員(百貨店店員を除く。)」とする。

③ 各職務の各等級の基本給は、毎年度の「令和元年賃金構造基本統計調査」の「基準値に能力・経験調査指数を乗じた額」との対応関係は、次のとおりとする。

 1.SSクラス:経験2年以上・販売員としてほぼ全ての業務に従事し、コミュニケーション能力が優れており、インセンティブ評価が良好かつSクラスより能力が向上していると認められた者。

 2.Sクラス :経験2年以上・販売員としてほぼ全ての業務に従事する者。

 3.AAクラス:経験1年以上・上司の指示の元、コミュニケーション能力が優れており、インセンティブ評価が良好かつAクラスより能力が向上していると認められた者。

 4.Aクラス :経験1年以上・上司の指示の元、経験年数に伴う業務に従事する者。

 5.Bクラス :経験年数6か月以上1年未満・上司の指示の元、業務に従事する者。

 6.Cクラス :新入社員等経験年数6か月未満・初めて職務に就き上司の指示の元、業務に従事する者。  

④ 派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項の向上があった場合には、「派遣労働者就業規則 第5章賃金 第30条(基本給及び賃金改定)」により、賃金が改善されるものとする。

⑤ 通勤手当については、基本給とは切り離し、最も合理的及び経済的な経路による通勤に要する実費相当額とし、月額50,000円を限度とする。尚、以下の計算式により74円以上であるものとする。

    月額50,000円÷173時間(1か月の平均所定労働時間)=289.0円≧74円

⑥ 時間外手当、深夜手当及び休日勤務手当は、法律の定めに従って支給する。

(地域調整指数の決定)

  1. 地域調整については、就業地が関東地方に限られることから、通達に定める「地域指数」の「東京都」「神奈川」「千葉」「埼玉」「茨城」「栃木」「群馬」を用いるものとする。

(賃金の決定に当たっての評価)

第5条 対象従業員の勤務評価の結果、同じ職務の内容であったとしても、その経験の蓄積・能力の向上があると認められた場合には、基本給額の昇給を行う。基本給の決定は、1年ごとに行う勤務評価を活用する。

 勤務評価の方法は就業規則に定める方法を準用し、その評価結果に基づき決定する。また、より高い等級の職務を遂行する能力があると認められた場合には、その能力に応じた派遣就業の機会を提示するものとする。

(退職金の決定方法)

第6条 対象従業員の退職手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」は、次の各号に掲げる条件を満たした別表3のとおりとする。

  1. 退職手当の受給に必要な最低勤続年数:通達に定める「平成30年中小企業の賃金・退職金事情」(東京都)の「退職一時金受給のための最低勤続年数」において、最も回答割合の高かったもの(自己都合退職及び会社都合退職のいずれも3年)
  2. 退職時の勤続年数ごと(1年、3年、5年、10年、15年、20年、25年、30年、33年)の支給

   月数:「平成30年中小企業の賃金・退職金事情」(東京都)の大学卒の場合の支給率(月数)に、同調査において退職手当制度があると回答した企業の割合をかけた数値として通達に定めるもの。

② 対象従業員の退職手当は、次の各号に掲げる条件を満たした別表4のとおりとする。

1.別表3に示したものと比べて、退職手当の受給に必要な最低勤続年数が同年数以下であること。

2.別表3に示したものと比べて、退職時の勤続年数ごとの退職手当の支給月数が同月数以上であること。

(賃金以外の待遇)

第7条 教育訓練(次条に定めるものを除く。)、福利厚生その他の賃金以外の待遇については正社員と同一とし、

 就業規則の規定を準用する。

(教育訓練)

  1. 労働者派遣法第30条の2に規定する教育訓練については、労働者派遣法に基づき別途定める「キャリアップに資する訓練 教育及び教育訓練の具体的内容」に従って、着実に実施する。

(その他)

第9条 一の労働契約の契約期間中に派遣先の変更を理由として、

協定対象派遣労働者であることを変更しない。            

② 本協定に定めのない事項については、別途、労使で誠実に協議する。

(有効期間)

第10条 本協定の有効期間は、2021年4月1日から 2023年3月31日とする。

(保存期間)
本協定は、当該派遣終了日の翌日から起算して3年間保存する。

              

別表1 同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額(円)

別表2 対象従業者の基本給及び賞与の額

【東京】

備考

1 基本給額は時給制とする。

2 経験年数は、労使間の話し合いの結果前職を通算しないものとする。

3 端数処理について対象従業員の一般賃金額は少数点以下切り捨て、統計により明らかになる一般賃金額は小

 数点以下切り上げ。

【神奈川】

備考

1 基本給額は時給制とする。

2 経験年数は、労使間の話し合いの結果前職を通算しないものとする。

3 端数処理について対象従業員の一般賃金額は少数点以下切り捨て、統計により明らかになる一般賃金額は小数点以下切り上げ。

【千葉】

備考

1 基本給額は時給制とする。

2 経験年数は、労使間の話し合いの結果前職を通算しないものとする。

3 端数処理について対象従業員の一般賃金額は少数点以下切り捨て、統計により明らかになる一般賃金額は小数点以下切り上げ。

【埼玉】

備考

1 基本給額は時給制とする。

2 経験年数は、労使間の話し合いの結果前職を通算しないものとする。

3 端数処理について対象従業員の一般賃金額は少数点以下切り捨て、統計により明らかになる一般賃金額は小

 数点以下切り上げ。

【茨城】

備考

1 基本給額は時給制とする。

2 経験年数は、労使間の話し合いの結果前職を通算しないものとする。

3 端数処理について対象従業員の一般賃金額は少数点以下切り捨て、統計により明らかになる一般賃金額は小数点以下切り上げ。

【栃木】

備考

1 基本給額は時給制とする。

2 経験年数は、労使間の話し合いの結果前職を通算しないものとする。

3 端数処理について対象従業員の一般賃金額は少数点以下切り捨て、統計により明らかになる一般賃金額は小数点以下切り上げ。

【群馬】

備考

1 基本給額は時給制とする。

2 経験年数は、労使間の話し合いの結果前職を通算しないものとする。

3 端数処理について対象従業員の一般賃金額は少数点以下切り捨て、統計により明らかになる一般賃金額は小数点以下切り上げ。

別表3 同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額(退職手当の関係)

(資料出所)「平成30年中小企業の賃金・退職金事情」(東京都)における退職金の支給率(モデル退職金・大学卒)に、同調査において退職手当制度があると回答した企業の割合(71.3%)をかけた数値として通達で定めたもの

別表4 対象従業員の退職手当の額

備考

  1. 同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と比較するに当たっては、退職手当額は基本給を基礎として別表4の支給率を乗じて算出する。

2.退職手当の受給に必要な最低勤続年数は3年とし、退職時の勤続年数が3年未満の場合は支給しない。